対策@離婚する方法について
あなたが離婚したい、離婚する方法をお探しになられているのは何故ですか?
・ご主人、または奥様が浮気をしている
・今のパートナーと性格が合わない
・好きな人が出来てしまった
など、理由は様々ですが、どちらにしてもただ離婚したいという訳ではございませんよね?
それなりに離婚したい理由がなければ、今の生活が精神的に限界を迎えていなければ離婚したいと思う事はない筈です。
ですが、日本の法律では離婚をするには、
@双方合意の下での離婚の場合
A片一方に離婚事由があり、それに対してもう一方が離婚請求をした場合
のどちらかで成立します。双方の合意で離婚をする場合には、お互いに離婚を合意し、離婚届を出せばそれで離婚が成立します。したがって、離婚原因には制限がなく、お互いが離婚したいと思い、離婚の合意が出来れば、離婚する事が出来ます。もう一方の離婚事由に関しては、
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
となっており、これらの離婚原因がある事の他に、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事情がある事が必要です。
このように何かしら離婚するに値する理由理由があれば、離婚は出来得るものですが、何も無いのであれば、どんなに離婚したくても、簡単に離婚は出来ません。ですから、離婚するにはどんな事が必要になり、どんな事を考えなければならないかをしっかり確認しましょう。 |